設立手続にあたっては、発起人や社員が定めた銀行等の払込み取り扱い場所において資本金の払込みをし、振り込み記録のある通帳のコピーを用意する必要があります。
払い込みをすることのできる金融機関は銀行が代表的ですが、銀行のほか以下の金融機関でも払い込みが可能です。
① 銀行
② 信託会社
③ 商工組合中央金庫
④ 信用事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会
⑤ 信用事業を行う漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同
組合又は水産加工業協同組合連合会
⑥ 信用協同組合又は信用金庫連合会
⑦ 信用金庫又は信用金庫連合会
⑧ 労働金庫又は労働金庫連合会
⑨ 農林中央金庫
なお、資本金の払い込みをした後、通帳に記帳してコピーしますが、この通帳は新しいものでなくても差し支えありません。