銀行口座の相続について
銀行口座の名義人の死亡により口座は凍結されます。
その後、必要書類を提出して口座を解約し、口座のお金を払い戻すという形となります。不動産の相続登記のように故人の口座名義を相続人に書き換えるという形にはなりません。
必要書類は次のようになります。金融機関により多少の差異があります。
遺言書がない場合
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本と法定相続人を確認できる戸籍謄本
法定相続情報がある場合は、それを提出することもできます
・相続人全員の印鑑証明書
・通帳
・遺産分割協議書(作成している場合)
遺産分割協議書は参考資料という扱いとなっており、なくとも払い戻しをすることはできます。
払い戻しは代表相続人に一括でするほか、各相続人の取得金額に応じてそれぞれに払い戻すこともできます。
遺言書がある場合
・被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
・遺言書 保管制度を利用しない自筆証書遺言については検認済みのもの
・当該預金を相続する者の印鑑証明書(遺言執行者がいる場合はその者の証明書)
なお、遺産分割前に一定の額を払い戻すこともできます(相続預金払い戻し制度)。
ただ、必要書類が遺産分割協議書作成と殆ど変わらず、使い勝手にやや難がある面は否定できません。