各種会社・法人の設立

株式会社設立

合同会社の制度が導入されてから20年近く経過しますが、やはり会社設立においては、この株式会社が選択されることが多いです。

2021年の法務局統計によると、株式会社の設立件数が95万件ほど、合同会社は3万7000件ほどとなっています。

やはり事業、ビジネスと言えば株式会社という意識が強い事、合同会社に比べて手続や機関構成が厳格であることから信用性が高いことによると考えられます。

定款の認証や、マネーロンダリング防止等のために導入された実質的支配者申告が必要な事であることからも、設立を急ぎたい方、他の起業準備に時間がかかるという方からのご依頼が多いです。

参考

株式会社設立の流れ

 

合同会社設立

2007年の法改正により導入された会社形態です。それまでの有限会社に代わるものと言えばイメージしやすいでしょうか(有限会社を知らない世代も増えつつあるのですが)。

前述のように株式会社に比べると設立件数は少ないです。

ただ、あまりビジネス、儲けを前面に出さない地域密着型の事業や農業法人で利用される面はあります。

また、設立費用が安く済むというメリットもあります。株式会社の設立実費がおよそ20万円であるのに対し、合同会社は7万ほどです。

参考

合同会社設立の手続

 

一般社団法人

営利を主目的としない事業を営む場合に選択されることの多い法人形態です。

NPO法人に比べて設立手続が簡易であること、また、NPOは残念ながら法人格が不正利用されるケースがままありイメージが悪化してしまったこともあり、この法人形態が選択されることが増えています。

定款の認証、実質的支配者申告が必要な点など設立手続は株式会社と共通する部分が多い一方、設立費用は安めです。

また、一般財団法人の法人形態もあります。

 

その他許認可法人等

前述のNPO法人、医療法人、宗教法人、学校法人、公益社団・財団法人といった認可・認証を受ける法人。

建設業、産廃業などの許可を受けて事業を行う法人。

これらの会社、法人の設立は「司法書士業務 設立登記」と「行政書士業務 許認可申請」の組み合わせとなっています。

設立登記業務、許認可申請業務はそれぞれ専門性が高いため、基本的に司法書士と行政書士のタッグで行います。

当事務所でこれらの業務を承る場合も、設立登記は当職が、許認可申請業務はそれぞれを専門分野とする行政書士で受任する形となります。

既に個人事業主として許認可事業を行っている方が法人化する場合も同様となります。

農業法人についてはこちらをご参照ください。

農業法人・農業関連業務(業務別サイト)

参考

カテゴリー:会社設立・法人登記