相続が生じたときの各相続人の相続分は、法律が法定相続分として規定しています。
相続開始後に、法定相続分と異なる財産の帰属を相続人間で定めることが出来ます。
また、相続開始前に、予め遺言により財産の帰属を定めておくこともできます。
住居とその土地は妻に相続させる等です。
この遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、利用例は少ないですが秘密証書遺言という方式があります。
遺言書を作成するには、様式をきちんと満たすことのほか、相続人の遺留分など、内容面でも注意すべき点がいくつかあります。
当事務所では、様式を整えるのみならず、内容についてのチェックも含めた遺言書の作成支援業務を承っています。
費用について
業務内容 | 実費(手数料、登録免許税等) | 事務所報酬 |
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自筆証書遺言作成 | 50,000円 | |
公正証書遺言作成 | 証人手数料、証人日当 | 1通1,500円 |
※ 上記は目安となります。遺言書の内容や財産の価額により増減します。