後見は認知症など、本人の判断能力が著しく低下した場合に、後見人が本人の財産を管理し、本人に代わって契約を締結したり、また取り消したりすることができるようにする制度です。
この後見には、本人の判断能力が低下した際に、家庭裁判所によって選任される法定後見と、判断能力が低下する前に本人の意思で予め選任しておく任意後見とがあります。
他方、信託は、財産を親族ほか第三者に託し、管理運用してもらう制度です。
形式的には名義は信託を受けた人に代わりますが、実質的には預けるということになります。
この信託も、判断能力低下に備えて行われることがあります。また、事業承継などにも利用することが出来ます。
当事務所では、後見の申立や後見契約、信託手続を承っています。
費用について
業務内容 | 実費(手数料、登録免許税等) | 事務所報酬 |
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成年後見申立 | 80,000円 | |
任意後見契約 | 80,000円 | |
民事信託 | 300,000円~ 内容、対象となる財産により幅がありますので、 お問い合わせ下さい。 |
※ 上記は目安となります。事案、業務内容等により増減します。