事業を行うに際しては、しばしば許可や認可が必要となります。
一定額以上の建設の仕事を請け負いたい場合の建設業許可、農業を営みたい場合の農地法3条許可などです。
その中には取得までの時間的労力的負担が大きいものが少なからず存在します。
これらの手続を事業者や従業員の方々が本業の後に、あるいは本業の時間を割いて手続することはかえって経営上不合理となることがあります。
そのような許認可申請手続を行政書士が事業者や従業員の方々に代わって行うことができます。
営業許可の種類は2万以上とも言われ、専門性の高い業務も数多あります。
当事務所で取扱のない業務でも、専門の行政書士をご紹介することもできますので、ご相談下さい。