許可が必要な方と手続
産業廃棄物の収集運搬業許可が必要となるのは、委託を受けて産業廃棄物の運搬を行う方です。
工事を請け負った方が自分で行った工事で出た廃棄物を運搬する場合は、許可は必要ありません。
この許可の申請先は、廃棄物の積み降ろしの都道府県となります。
このため、複数の都道府県への許可申請が必要となることがあります。
複数の都道府県への申請が必要となった場合も、当事務所において各都道府県へ申請に赴きます。
許可申請手続の流れ
① 許可要件の確認
以下は、茨城県において産業廃棄物収集運搬業許可の新規申請を行う場合、また、法人として許可申請を行う場合の大まかな流れとなります。
許可の取り方は必ずしも以下の順序による必要はありません。
個人の場合も基本的な流れは同様ですが、必要書類について一部変わりがあります。
まずは、許可を取得できるだけの要件を満たしているかを確認します。
欠格事由の確認
法人が許可を得るためには、法人の役員、政令で定める使用人等が欠格事由に該当しないことが必要です。
役員、使用人の全員について、欠格事由に該当しないかを確認します。一定の支配力を有する株主も該当することがあります。
講習の受講
法人の場合、役員又は政令で定める使用人が日本産業廃棄物処理振興センターの講習会を受講し、終了証を受けていることが必要です。
既に受講している場合、終了証が有効期間内であるかを確認します。有効期間は、収集運搬業許可の新規申請の場合は5年となっています。
未受講の場合は受講の申し込みをします。
申し込みは、日本産業廃棄物処理振興センターの公式サイトより行えます。
収集運搬車両・容器の確保
廃棄物の飛散や流出が防止できる形態の車両が必要です。
自己所有のほか、借り受けて利用することも可能です。
また、石綿含有廃棄物の収集運搬も行う予定の場合、フレコンバックなどの容器を用意します。
自治体によっては、シートで覆って固定するという運搬方法でも許可が出るところもありますが、茨城県については、容器を用意した方が無難です。
駐車場の確保
運搬車両を駐車する敷地が必要です。
これも、自己所有のほか、借り受けて利用することも可能です。
駐車場を借りる場合、後のトラブルを防止するためにも、産業廃棄物の運搬車両の駐車場として利用する旨を貸主に明確に伝えます。
賃貸借契約書にも、貸借の目的が産業廃棄物の収集運搬車両の駐車場であることを明記します。
会社の事業目的
会社の定款や登記上の事業目的に、産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処理業などの事業が含まれているかを確認します。
含まれていなければ、定款を変更して会社の事業目的にこれらの事業を入れ、また会社の事業目的の変更登記を申請します。
上の要件を満たしていることを確認したら、必要書類の収集を始めます。
② 添付書類の収集
定款の写し
上記のように、定款の事業目的に産業廃棄物の収集運搬に係わる事業が入っているのを確認したら、そのコピーを取ります。
会社の登記事項証明書
法務局で会社の登記事項証明書を取得します。
この登記上の事業目的にも産業廃棄物の収集運搬に係わる事業が入っているのを確認します。
発行の日から3ヶ月以内のものであることが必要です。
株主・出資者たる法人の登記事項証明書
株式の5%以上の株主・出資者が法人である場合に必要となります。
発行の日から3ヶ月以内のものであることが必要です。
住民票
役員、政令で定める使用人、5%以上の株式を保有する株主について、住民票を取得します。
この住民票は本籍入りのものであることが必要です。
登記されていないことの証明書
役員、政令で定める使用人、5%以上の株式を保有する株主について、登記されていないことの証明書を取得します。
発行の日から3ヶ月以内のものであることが必要です。
水戸の法務局に直接赴いて発行を申請するか、郵送によるならば東京法務局に申請します。
運搬車両の車検証の写し
申請日に有効期間を経過していないかを確認します。
経過していないかを確認したら、コピーを取ります。
運搬車両・容器の写真
車両の斜め前、斜め後の2方向から車両を撮影します。
この際、ナンバーが明確に分かるように撮影します。ナンバーが隠れてしまうなど、車両とともに撮影できない場合は、ナンバー部分の写真を別途撮影します。
容器も使用する場合、その写真も撮影します。
運搬車両の使用権限を証する書面
車両が自己所有であれば、車検証の写しが使用権限を証する書面となります。
借りている車両である場合は、賃貸借契約書の写しや使用承諾書を用意します。
なお、車両が代表取締役の個人名義である場合も、法人とは別人と取り扱われるため、代表取締役個人から、法人に対しての使用承諾書が必要となります。
駐車場の使用権限を証する書面
駐車場となっている敷地が自己所有であれば、法務局で土地の登記事項証明書を取得します。
敷地が借りているものであれば、賃貸借契約書の写しや使用承諾書を用意します。
申請日に賃貸期間が終了していないかに注意します。
土地について、会社の設立前に契約を締結していたなど、借主が代表取締役個人である場合、会社に対する使用承諾書が必要となります。
終了証の写し
申請日に有効期間内の終了証の写しを用意します。
財務関係書類
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表を用意します。
確定申告に使用したもので直前3年の各事業年度のものが必要です。
会社設立から3年を経過していない場合は、存在する年度の分について提出します。
設立直後で決算を迎えていない場合は、開始貸借対照表を提出します。
法人税の納税証明書
税務署発行の納税証明書を用意します。
直近3年の事業年度のものが必要です。
発行の日から3ヶ月以内のものであることが必要です。
設立直後の法人の場合は、税務署に提出している法人の設立届出の写しを提出します。
税務署の受付印が押されているものであることが必要です。
添付書類が集まったら、申請書を作成します。
③ 申請書作成
茨城県の公式サイトから申請書をダウンロードし、記入していきます。
・産業廃棄物収集運搬業許可申請書
→申請書ダウンロード(茨城県公式サイト内・様式および記載例)
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記載例を参考にして記入していけば概ね足りますが、以下のような補足事項があります。
申請書第1面について
押印が必要とされていますが、会社実印(代表印)で押印します。
事業計画概要書について
運搬量は、車両の積載量から無理のない数字を記入します。
排出事業者や運搬先は予定のものであるので、申請の段階で収集や搬入について契約が成立している必要はありません。
取り扱う予定の廃棄物について排出し、また処分の許可を受けている事業者を記載します。
収集運搬業務の具体的な計画について
運転手と車両の台数は一致している必要はありません。
車両より運転手が多い場合のほか、運転手より車両の台数の方が多くても差し支えありません。
主たる事務所の見取図について
社屋など、主たる事務所について所在地等を記載します。
グーグルマップをプリントアウトしたものを貼付しても差し支えありません。
近隣の国道や交差点、建造物など目印になるものがあれば、それを書き込んでおきます。
駐車場付近の見取図・駐車場内配置図について
見取図
主たる事務所の見取図同様、グーグルマップをプリントアウトしたものを貼付しても差し支えありません。
近隣の国道や交差点、建造物など駐車場の所在地判別の目印になるものがあれば、それを書き込んでおきます。
配置図
出入り口や建屋、駐車スペースなどを記載します。
ワードやエクセルといったソフトを持っている方は、これらのソフトを使って作成しても差し支えありません。
資金計画書について
収集運搬業の開始のために駐車場となる敷地や車両を購入する場合、その金額を記入します。
新たに車両等を購入する必要がない場合は、新たに資金を必要しない理由を記載します。
既に運送業等を営んでいるため車両や駐車場が必要ない場合のほか、法人設立に先立って、個人で車両を購入したような場合も新たな資金が必要ない場合にあたります。
誓約書について
会社として欠格事由がないことを制約するものであるので、会社の所在地や名称、代表者氏名を記載します。
代表者個人の住所や氏名ではありません。
会社のスタンプでも差し支えありません。
押印は会社実印で行います。
申請をする
以上から全ての書類が揃ったら、審査の予約を入れ、申請を行います。
実際の審査まで1ヶ月程度かかることも少なくないのでご注意下さい。