不動産を取得したりローンを完済したら登記が必要


登記というのは単語くらいは聞いたことがあるものの、具体的にどのようなものを言うのかよく分からないという方が少なくないと思われます。

代表的なものは、ローンを組んで家を購入したら自分名義にする。この名義が登記です。正確には所有権移転登記といいます。

購入以外にも親から贈与を受けた、相続した場合の名義変更も同様です。

このように自分がその不動産の権利者であることを法務局の登記簿に掲載することを登記といいます。

 

権利者であるということは必ずしも所有者である場合に限られません。ローンを組んだ例で言えば、融資をした金融機関も自分が融資をした担保権を有する者だと主張するために抵当権の設定登記を行います。

第三者が更に融資をするか判断する際、既に金融機関が抵当権を有してればそちらが優先になるので融資額は減らす、あるいは融資をしないという判断をすることとなります。

更に、ローンを返済し終わったのに抵当権の登記が残ったままだと、相変わらず借金を負っていると誤解されたり、家を売却したくなってもできないということになってしまいます。

 

そこで登記簿に記載されている抵当権の登記を抹消する申請を行います。

このように、不動産に誰のどのような権利があるかを公示する手続を登記といいます。

この不動産登記はしばしば複雑でありながら正確かつスピーディに行われる必要があります。

このような登記申請を司法書士が行います。

 

費用について

業務内容 実費(手数料、登録免許税等) 事務所報酬
所有権移転登記 評価額の2% 30,000円~
所有権保存登記 評価額の0.4% 20,000円~
氏名住所等の変更登記 物件数×1000円 10,000円~
仮登記 通常の移転登記の半額
または1000円~
30,000円~
抵当権抹消登記 物件数×1000円 12,000円~
抵当権設定 債権額の0.4% 30,000円~

 

参考記事・カテゴリへのリンク

抵当権抹消登記手続の流れ

⇒カテゴリ:不動産登記