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ローンを完済したら抵当権登記の抹消手続を行う
ローンを組んで住宅などを購入した場合、通常は抵当権が設定され、その旨の登記がなされます。
ローンを完済したら、この抵当権登記の抹消手続きを行います。
ローン完済により自動的に登記が抹消されるわけでなく、また、金融機関が抹消の手続をしてくれるわけでもありません。
自分で手続をする必要があります。
必要書類
① 登記原因証明情報
② 登記識別情報または登記済証
③ 資格証明情報または会社法人等番号
④ 委任状
必要書類は、上記①~④ですが、通常、これらは金融機関から渡されます。
①登記原因証明情報
解除証書、弁済証書など、ローンを完済したことの証明書です。
抵当権設定契約書に弁済等の印が押されるケースもあります。
この場合、契約書が②の登記済証(金融機関側の権利証)にもなります。
②登記識別情報または登記済証
金融機関側の、抵当権の権利証にあたるものです。
①のとおり、登記原因証明情報である抵当権設定契約書と一体になっている場合があります。
③資格証明情報
金融機関の登記事項証明書です。
申請書に会社法人等番号を記載した場合は提出不要です。
④委任状
登記申請に関する金融機関の委任状です。
登記申請
必要な書類が全て揃ったら、登記申請書を作成し法務局に抵当権抹消登記の申請を行います。
登記申請書の作成
登記申請書を作成します。
法務局公式サイトに様式、記載例があります。
登録免許税
抵当権抹消登記のためには、法務局に収める手数料ともいうべき、登録免許税が必要となります。
その額は、不動産個数×1000円です。
家屋と敷地に設定された抵当権を抹消するのであれば、2000円となります。
登録免許税は、登記申請書に印紙を貼り付けて納めます。
原本還付の準備
弁済証書等を登記申請後に返却して欲しい場合は、そのコピーを用意します。
コピーの末尾に、「原本還付」、「上記は原本に相違ありません」と記載するほか、申請人の氏名を記名し押印します。
登記申請
申請書と原本還付用のコピーの用意ができたら、法務局に申請します。
申請先の法務局は、不動産所在地を管轄する法務局となります。
法務局への申請は、窓口へ申請書一式を持参するほか、郵送によることもできます。
持参する場合、窓口に登記完了予定日が掲示されていますので、登記が完了する予定日を確認しておきます。
登記完了予定日は各法務局の公式サイトからも確認できます。
書類に不備があると、法務局から補正の連絡がありますので、書類の訂正や追加書類の提出等を行います。
登記が完了したら、法務局へ添付書類の返還を受けに行きます(郵送での返却も可)。その際は土地建物の登記事項証明書も取得し、抵当権がきちんと抹消されているか確認するのがよいでしょう。
抹消されていれば、抵当権抹消登記手続は終了です。
◇ その他不動産登記に関する情報
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