建物を一部取り壊したのに、評価証明書ないし固定資産税通知書には従来の建物の記載がなされたままということがあります。

建物が登記されている場合は、取り壊し、減築などの表題登記を法務局に申請すると、その内容が評価証明書に反映されます。

これに対して建物が未登記の場合、当然のことながら法務局のデータが市役所の資産税課のデータに反映されるという事はありません。

未登記建物の場合に建物の一部取り壊し等をした場合、評価証明書の内容を変更するためには、別途、市役所へその旨の届出を行う必要があります(表題登記は義務とはされているので未登記というのも問題がない訳ではないのですが)。