添付書類の扱いはまだ取扱が固まりきっていない?
※本記事は概ね司法書士向けですが、親族から相続登記を頼まれた方にも参考になると思います。
相続登記と法定相続情報の交付申請は同時に行われることが多いと思われます。
特に、司法書士が法定相続情報の交付申請だけを依頼されるということは少ないと思われます。
この法定相続情報の委任状や添付書類の取り扱いについては法務局でも固まりきっていないのか、多少の混乱が見受けられます。
そこで、法定相続情報の件で補正に行った際にいろいろ話をして確認をしてきました。
登記官の方も忙しい業務の中、他の登記官にも確認するなどして対応していただき、感謝します。
法定相続情報の委任状について
現在、法定相続情報の交付申請を行うための委任状は、交付申請用の委任状を用意するほか、相続登記の委任状の委任事項に法定相続情報の交付申請の件を記載したものを利用することもできます。
ただ、相続登記と法定相続情報交付申請は一応別個の申請手続であるため、相続登記と交付申請の双方に委任状を添付する必要があります。
私は、相続登記の方にだけ委任状をつけて、大方それで通ってしまっていたのではありますが・・・
このように双方に添付するといっても2通の原本が必要なわけではなく、相続登記に添付した委任状を原本還付し、それを交付申請の委任状として利用するという形となります。
この際、交付申請書には委任状のコピーを付けておきます。
かえって手間な気はします。
依頼人の労力をできるだけ省くのも司法書士の仕事ではありますが、相続登記とは別に交付申請の委任状を作成し押印してもらう方がむしろ時間の節約になるかもしれません。
住民票の原本還付について
法定相続情報に添付する相続人の住民票についてですが、「相続人本人の」原本証明がない限り還付できないと法務局に言われた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
私も先頃申請した相続登記で言われました。
もっとも、以前の相続登記で、特に何もしなくても原本を返却してくれた法務局もありました。
この辺を訪ねてみたところ、最終的な回答は以下のようなものでした。
○法定相続情報交付申請だけを単独で受任した場合、交付申請書に添付した住民票の原本を還付するには本人の原本証明が必要。
○相続登記と法定相続情報交付申請をセットで受任した場合は、司法書士が原本証明をして還付することができる。
この際、法定相続情報交付申請書には還付のための住民票のコピーが必要となります。
もっとも、相続登記単独で受任した場合は当然住民票の還付が出来ることを考えれば、交付申請ではできないというのも違和感は覚えますが。
この辺の取り扱いについてもまだ固まりきっていない可能性はあるかもしれません。
上記、マイナーな事柄ですが、参考になれば。
◇ その他相続手続に関する情報
⇒カテゴリ:相続手続について