相続人には一定の取分が保障されている

被相続人が亡くなり、遺言があったので中を見てみると、特定の人に財産を贈与するというような記載がされていることがあります。

相続人の中の特定の人のこともあれば、親族関係にない第三者のこともあります。

また、財産の全てを贈与するという場合もあれば、財産の一部を贈与するという場合もあります。

このような場合、残された相続人は生活の手段を失ってしまう恐れがあります。

そこで、このように相続財産を特定の人に贈与するという遺言が残されていた場合でも、一定の範囲の相続人に一定限度で贈与された財産を取り戻す権利が認められています。

これを遺留分侵害額請求権といいます。

少し前までは遺留分減殺請求権と言われていましたが、法改正がなされ、権利の性質も変わったことから、名称も遺留分侵害額請求権と変わりました。

遺言による贈与(遺贈)のほか、生前贈与の場合も同様の権利が認められています。

 

遺留分侵害額請求権が認められる相続人

遺留分侵害額請求権が認められているのは、兄弟姉妹以外の相続人です。

すなわち、「配偶者」「子」「直系尊属」です。

割合は、直系尊属が1/3、それ以外が1/2となっています。

具体的には下記のようになります。

・直系尊属のみ 1/3

・配偶者のみ 1/2

・子のみ 1/2

・配偶者+直系尊属 1/2

・配偶者+子 1/2

 

相続人が複数いる場合は、法定相続分の割合となります。

例えば、父親Aが亡くなり、妻Bと子C・Dが相続人となり、相続財産が1000万円であった場合、遺留分は1/2の500万円。

それを更に法定相続分で分け、Bが250万円、Cが125万円、Dが125万円の遺留分を有することとなります。

仮にAが全財産1000万円をXに遺贈する旨の遺言をしていた場合、BCDは上記の額の限度で遺留分侵害額請求権を行使することができます。

 

Aが亡くなり相続財産が1200万円、相続人が妻BとAの父親Eである場合は、遺留分は1/2の600万円。

それを更に法定相続分で分け、B(法定相続分2/3)が400万円、E(法定相続分1/3)が200万円の遺留分を有し、同額で遺留分侵害額請求権を行使することができます。

 

遺留分の放棄と相続放棄

上記のように割合が定められている遺留分ですが、放棄することもできます。

放棄の方法としては、遺留分の放棄と、相続放棄があります。

 

遺留分の放棄

遺留分の放棄は、相続人としての立場まで放棄するのではなく、あくまで遺留分という権利だけを放棄するものです。

相続人ではありつづけるので、プラスの財産は承継できますし、借金等があればこのマイナスの財産も承継します。

この遺留分の放棄がなされても、他の相続人の遺留分には影響を及ぼしません。

例えばBが250万円、Cが125万円、Dが125万円の遺留分を有している場合、Bが事故の遺留分を放棄しても、CDの遺留分は125万円のままであり、250万円まで増加するものではありません。

 

相続放棄

これに対して相続放棄をすると、相続人の立場から外れ、相続人の範囲が変わります。このため、他の相続人の遺留分に影響します。

相続財産1000万円に対しBが250万円、Cが125万円、Dが125万円の遺留分を有している場合、Bが相続放棄すると、CDの遺留分は250万円まで増加します。

 

請求するかは任意

上記のように兄弟姉妹以外の相続人には遺留分があり、その遺留分を害する遺贈等がされた場合は、侵害額の支払い請求をすることが出来ます。

ただ、遺留分侵害額請求権を行使するかは任意です。

被相続人が色々お世話になった方に多額の遺贈をしたような場合、それに納得するのであれば遺留分侵害額請求権を行使しないこともできます。

 

行使には期間制限がある

遺留分侵害額請求権を行使する場合、受贈者が第三者である場合は、遺贈や贈与があったことを知ってから1年以内に。

受贈者が相続人である場合は10年以内に行使する必要があります。

また、遺贈や贈与に気づかなかった場合でも、相続開始から10年経過すると行使できなくなります。

 

遺留分侵害額請求権行使の効果

遺留分侵害額請求権は、以前は遺留分減殺請求権と呼ばれ、その行使の効果は、原則として現物の返還とされていました。

遺贈した財産が不動産であったような場合は、受贈者との共有状態となりました。

例えば、父親Aが亡くなり、妻Bと子C・Dが相続人、1000万円の不動産がXに遺贈された場合、Xが4/8、Bが2/8、Cが1/8、Dが1/8の共有となりました。

現物返還が原則とされたのは、法制定時の目的が家産散逸防止にあったためとされていますが、現代では反って当事者の意に沿わない結果となりがちになっていました。

 

そこで、遺留分減殺請求権について、金銭債権とする法改正がなされ、遺留分侵害額請求権となりました。

このため、遺贈された財産が不動産であっても、金銭の支払いを請求することとなりました。

以上から、遺留分侵害額請求権を行使することにより、遺留分相当額の金銭の支払いを請求することができます。

 

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