相続放棄をすると、放棄した人は相続人の立場から外れ、被相続人の財産は一切承継できなくなります。

では、相続放棄をした人は、放棄後は被相続人死亡による生命保険金も受け取れなくなるのでしょうか。

 

保険金(保険金請求権)は、保険契約において受取人とされている人に生じる権利です。

この点、一般的な、残される家族の生計維持のため入る生命保険においては、相続人が受取人となっているのが通常です。

そのため、相続放棄をしても生命保険金は受け取ることができます。

保険金は、相続人に生じる固有の権利であり、被相続人の財産ではないからです。

被相続人の財産でない以上、相続財産にもならず、相続放棄はそもそも問題とならないこととなります。

 

ただ、受取人が被相続人となっている保険については、事情が変わってきます。

受取人が被相続人であれば、生命保険金は被相続人に生じる権利となります。

すなわち、一旦被相続人の財産となった上で、相続財産として相続人に承継されることとなります。

そのため、相続人が生命保険金を受け取ると、法定単純承認となり原則として相続放棄ができなくなります。

逆に、被相続人の多額の借金があるため相続放棄を考えているような場合、保険金は受け取ってはならないということになります。

 

上記のように、概ね、生命保険金の受取人が相続人なら相続放棄できる、受取人が被相続人なら相続放棄できないということとはなります。

ただ、保険金受取の取扱は契約内容により定まるため、明確に相続人が受取人となっていない場合は、十分に問い合わせやチェックを行う必要があります。

 

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