ご存じの方も少なくないかもしれませんが、相続した土地を国に譲る制度、相続土地国庫帰属制度が始まります(施行:令和5年4月27日)。

同じくご存じの方も少なくないかもしれませんが、相続登記の義務化も予定されているものの(令和6年4月1日施行予定)、相続はしたものの使い道がない、管理できない土地を登記義務付けするのも酷な面もあります。

それを意識したかはともかく、不要な土地を国に譲れる制度が設けられました。

極めて大雑把には、「物理的にも権利的にも余計なものがついていない土地について、相応の費用で利用できる」

すなわち、土地の上に建物が存在しない、有害物質が含まれていない、利用権や担保権が付いていない、紛争が生じていない等なのですが、個々の要件を見てみると、やはりハードルは低くないように感じます。

⇒相続土地国庫帰属制度について(法務省公式サイト内)

この点、司法書士会でも研修等を行っているのですが、やはり運用が始まってみないと分からないという意見は講師の先生含め少なからず聞かれるところなので、柔軟な運営を期待したいと思います。