※ 司法書士向けの内容です

法定相続証明情報を使い切るなどした場合、5年間は再交付を受けることができます。ここでも司法書士が委任を受けて申出を行うこともできます。

この際、申出書、委任状、司法書士の資格証明書が必要なほか、ここでも依頼人(作成の際の申出人)の本人確認情報が必要です。

免許証、マイナンバーカードのコピー、住民票、印鑑証明書などです。

個人的には若干の違和感はありますが、このような取り扱いとなっています。

うっかりすると忘れてしまう可能性があるので、ご注意を。

 

◇ その他相続手続に関する情報
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