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相続放棄の期間制限は3つのケースに分かれる
相続放棄については、3ヶ月の期間制限があります。
厳密には、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月となります。
そして、「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、
・相続開始の原因となる事実、および、
・自己が法律上相続人となった事実を知った時、とされています。
相続開始の原因となる事実は、被相続人の死亡あるいは失踪宣告となります。
自己が法律上相続人となった事実を知った時は、多くの、父親あるいは母親が亡くなり、配偶者・子が相続人となるようなケースでは、被相続人の死亡を知った時となります。
そこで、3ヶ月の期間については、以下のようにケース分けすることができます。
①被相続人の死亡から3ヶ月を経過していないケース
②被相続人の死亡からは3ヶ月を経過しているが、被相続人の死亡を知ってからは3ヶ月を経過していないケース
③被相続人が死亡し、かつ、その死亡を知ってから3ヶ月を経過しているケース
①被相続人の死亡から3ヶ月を経過していないケース
①のケースでは、被相続人の死亡も、それを知った時からも3ヶ月を経過していないので、比較的問題は少ないです。
もっとも、法定承認に当たるような行為をしていないことが必要ですし、そのような行為をしたと受け取られるような回答をしないことも必要となります。
②被相続人の死亡からは3ヶ月を経過しているが、被相続人の死亡を知ってからは3ヶ月を経過していないケース
②のケースでは、相続開始の原因となる事実である被相続人の死亡からは3ヶ月を経過しているものの、その原因事実である被相続人の死亡を知ってからは3ヶ月を経過していないので、相続放棄は十分認められ得ます。
ただ、裁判所からの照会に対し、3ヶ月以内に知ることが出来なかった理由を回答しなければなりません。この理由は、回答書とは別に上申書を作成し、また、その疎明資料も添付することを求められる場合があります。
例えば、被相続人と全く交流がなく、役所からの税金に関する督促で初めて被相続人の死亡を知った、外国に行っていたために被相続人の死亡を知ることができなかった等です。
その疎明資料としては、役所からの督促書、パスポートのコピーなどが考えられます。
③被相続人が死亡し、かつ、その死亡を知ってから3ヶ月を経過しているケース
③のケースでは、相続開始の原因事実である被相続人の死亡を知ってから3ヶ月を経過している以上、原則として相続放棄は認められません。
ただ、判例上、一定の場合に例外が認められています。
「3か月以内に相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて、その相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において上記のように信じたことについて相当な理由があると認められるとき」
には、相続財産の存在を認識し、または通常認識しうる時が起算点となるとされています。
被相続人が定職にも就かずギャンブルにのめり込んで、家族とも全く交流がなく、死亡時も自活能力がなかったような場合、上の例外が認められる余地があります。
この場合、この判例の例外要件が認められるように十分検討した上申書を作成し、疎明資料も収集する必要があります。
相続放棄は専門家にご相談下さい
相続放棄は、一旦却下されると、基本的にやり直しができません。
却下されれば、被相続人の借金など、債務を背負い込むこととなってしまいます。
確かに、回答書や上申書に記載する文章それ自体は、標準的な国語力があれば書けるものです。
ただ、その内容は、相続放棄の要件にきちんと沿うものであることが求められます。
十分放棄が認められうるケースで、家庭裁判所にも問い合わせをして相続放棄手続をしたのに、回答書や上申書の書き方がまずかったため、相続放棄の申述を却下されてしまい、結局被相続人の債務を背負い込んでしまったというケースも散見されます。
こう結ぶのは、どうしても売り込み的になってはしまいますが、やはり相続放棄の手続は、司法書士などの専門家に依頼していただきたいと思います。
特に、被相続人の死亡から3ヶ月を経過してしまっている、上記②③のようなケースでは、是非専門家にご依頼下さい。
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