遺産分割協議は全員で

遺産分割協議は、相続人全員で行う必要があります。

そのために、遺産分割協議に先立って戸籍を収集して相続人調査を行います。

ただ、よく戸籍を調べたつもりでも、相続人を見落としてしまうことはあります。

特に、祖父母、曾祖父母など昔の方からの相続手続となると、相続の原因が現在と異なっていたり、そもそも戸籍が読めないということもあります。昔の方は、今よりも養子縁組をしていることも多いので、相続関係もより複雑になりがちです。

このため、遺産分割協議をした後に、新たに相続人が見つかるというケースがあります。

ただ、遺産分割協議後に新たな相続人が見つかるというケースは、このように相続人を見落としてしまっていたケースの他に、相続後に新たに相続人たる地位を取得したケースがあります。

 

相続人を見落としていたケース

相続人であるのに見落としてしまい、その人抜きで遺産分割協議をしてしまったケースです。

例えば、祖父が亡くなったが、養子縁組をしていたことを読み落としたり、養子には相続権がないと誤解して、祖父の養子抜きで遺産分割協議をしてしまったような場合です。

この場合は、既に行った遺産分割協議は無効となります。

改めて、新たに見つかった相続人を加えて協議をやり直す必要があります。

このような事態にならないためにも、相続人の調査は正確に慎重に行う必要があります。

 

相続後に新たに相続人たる地位を取得したケース

認知の場合です。

例えば、父親の死亡後、認知の訴えが認められたような場合です。

この場合は、既に行った遺産分割協議は無効とはなりません。当然やり直しは必要ありません。

ただ、遺産分割協議が無効ではないといっても、相続人である以上相続財産を一切渡さないということはできません。

具体的には、当該相続人が要求したときは、相続分に応じた価格賠償、金銭等の支払いをする必要があります。

 

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