相続放棄の期間は延長できる

相続が開始した後、相続を放棄するときは相続開始を知ったときから3ヶ月以内にする必要があります。

⇒相続放棄の3ヶ月の期間制限について

この3ヶ月の期間内に相続放棄をしなかったときは、相続を承認したものと看做されます。

相続を承認すると、プラスの財産-土地建物や銀行預金等-を承継する反面、マイナスの財産-借金や税金等-も承継します。

プラスの財産がマイナスの財産を上回っていればいいのですが、マイナスの財産が上回っていると、承継した相続人が借金や税金を支払わなければなりなくなります。

ところが、被相続人の財産は、家族身内でも把握していないことも少なくありません。夫婦でも、内緒のへそくりがあったりするものです。

そこで、債務を背負い込みたくなければ、プラスの財産が多いのか、マイナスの財産が多いのかを調べる必要があります。

ところが、この相続財産の調査は結構原始的な方法で行われ、家の中を探したり、金融機関を回ってみたりと時間がかかることが、しばしばあります。特に、仕事をしている方は相続財産の調査に割ける時間は少なく、あっという間に3ヶ月が経過してしまいます。

3ヶ月が経過すると、上記のように相続を承認したものと看做され、その後に借金があったことが分かっても、そんな借金のことなんて知らなかったからと弁済を拒否することはできません。

そこで、プラスの財産とマイナスの財産が、それぞれどれくらいあるのか、相続財産を調査するため、相続放棄ができる期間を延長してもらうための申立をすることができます(熟慮期間の伸長)。

 

熟慮期間伸長の手続

申立先は家庭裁判所

熟慮期間の伸長は、相続放棄同様、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対し、申立書を提出して申し立てます。

家庭裁判所へ申立書を直接持参して申し立てるほか、郵送によることも可能です。

 

申立の理由

申立書において、熟慮期間の延長を申し立てる理由を記載します。

延長が認められるためには、通常の努力を尽くしても3ヶ月の熟慮期間内に相続財産を判明させ、放棄をするかの判断をすることが困難と認められる事情があることが必要です。

被相続人の職業、被相続人との交流、相続財産の数量など、延長が必要である理由を具体的に記載します。

 

必要な書類

少なくとも、被相続人の住民票の除票と、伸長を求める相続人の戸籍謄本が必要となります。

そのほか、ケースに応じて、被相続人と相続人の相続関係が分かる戸籍が必要となります。

例えば、被相続人の子が伸長を求める場合、被相続人と相続人である子が同一の戸籍に記載されている場合、被相続人の死亡が記載されている戸籍1通で足ります。

これに対して、子が婚姻などで親の戸籍を抜けて別の戸籍が作成されている場合、被相続人の死亡が記載されている戸籍のほか、子の戸籍の2通が必要となります。

 

伸長の申立は個別に行うことができる

熟慮期間伸長の申立は、相続人それぞれが個別に行うことができます。

例えば、長男は伸長を申し立てないが、次男は申し立てるなどです。

また、伸長の期間を統一する必要もありません。

長男も次男も伸長を申し立てるが、長男は3ヶ月、次男は6ヶ月の伸長を申し立てるなどです。

ただ、限定承認をする場合、同手続は共同相続人全員で行う必要があることの関係上、伸長の申し立ては相続人全員で同一期間を申し立てるのが望ましいといえます。

 

期間に上限はない

申立においては、伸長を希望する期間を記載する必要がありますが、この期間について上限はありません。

ある程度余裕を持った期間を申し立てるのが適切ですが、裁判所は申立人の希望する期間に拘束されるものではないので、希望より短い期間の延長がなされる可能性もあります。

 

費用

・収入印紙(相続人1人につき800円)
・連絡用切手

申立費用は、相続人1人につき800円となっています。

費用は、印紙を申立書に貼り付けて納めます。

印紙は郵便局や裁判所などで購入できます。

また、裁判所と書類の郵送によるやり取りをするための郵便切手も同封します。その金額、枚数は裁判所によって異なるので、申立先である裁判所に確認します。

 

裁判所の審判

申立から審判まで、概ね2週間程度です。

伸長が認められないこともあり、また、申立の間も3ヶ月の期間は進行するので、相続財産調査は引き続き行っておきます。

また、申立の間も期間は進行することから、伸長を認めない審判がなされたときは3ヶ月を経過してしまい、相続放棄ができなくなるということもありえます。

相続放棄の機会を確保するためにも、伸長の申立は早めに行うのが望ましいでしょう。

 

再延長も可能

最初の伸長が認められなかったときは、再び伸長の申立をすることはできません。

これに対し、最初の伸長が認められた場合は、再度の伸長申立も可能です。

 

⇒熟慮期間伸長について(裁判所公式サイト。申立書様式あり)

 

◇ その他相続手続に関する情報
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