債務について遺産分割協議をすることができるでしょうか。

被相続人に借金や、未納の税金などの債務があった場合に、遺産分割協議で特定の相続人が負担するという取り決めをすることができるでしょうか。

これに対する答えは、「当事者間では有効だが、債権者に対しては、その承諾がない限り対抗できない」というものになります。

 

原則は分割となる

 

設例
父親Aが亡くなり、相続人が子BとCである。AにはXに対し100万円の借金があった。

借金のような金銭債務は、原則として相続とともに法定相続分に従って分割されます。

設例では、BとCが50万円ずつ相続し、その額を負担することとなります。

仮に相続人が妻Bと子C・Dという場合は、Bが50万円、CとDが25万円ずつを相続することとなります。

 

当事者間では有効

もっとも、遺産分割協議において、BとCの間で、100万円の借金はBが相続するという取り決めをすること自体は可能です。

遺産分割協議の当事者、相続人BC間では有効となります。

CはBに対し、「Xに100万円払っておいてね」と請求することはできます。

ただし、原則として貸主であるXには対抗することができません。Xに対して「100万円は全額Bに請求してね」と言うことはできません。

 

これは、貸す側になったと考えれば分かりやすいと思います。

Aに100万円を貸したけど、Aが亡くなってしまった。相続人はBとCがいるけど、いつの間にか一文無しのCが全額引き受けることになってしまった、というのでは困ってしまいます。

そこで、このように債務の遺産分割協議を債権者にも対抗できるようになるためには、債権者の承諾が必要となります。

相続人BとCがいるけど、Bは十分な支払い能力があるので、Bが借金を相続することとしたいという申出があり、XもBが相続するなら大丈夫だろうと承諾すれば、債務に関する遺産分割協議はXにも対抗できるようになります。

以後は、XはBに対してのみ、但し全額を請求することができるようになります。

仮にCに請求したときは、CはBに請求してくれと言える様になります。

 

債権者の同意がなかった場合

では、債権者、設例ではXの同意が得られなかった場合はどうなるでしょうか。

この場合、XはCに対し50万円の支払いを請求することができ、Cは50万円を支払わなければなりません。

他方、前述のように、BC間では債務の遺産分割協議は有効で、BはCとの関係では100万円全額を負担する義務を負います。

そこで、Cは一旦支払った(立替えた)50万円をBに返してくれと請求することができます。

 

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