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身内の方が亡くなったら
身内の方などが亡くなったときは、死亡届など各種の届出のほか、家や預貯金をはじめとする各種の財産名義を相続人に変更する手続をとることとなります。
もっとも、亡くなった身内、被相続人に多額の借金があるような場合に相続をすると、このマイナス財産も引き継いでしまいます。
そこで、相続が生じた場合の大まかな流れは以下のようなものとなります。
相続財産を調査
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マイナス財産の方が多ければ相続放棄
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プラスの財産の方が多ければ、誰が何を相続するか協議する
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財産の名義変更の手続を行う
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必要に応じて税申告を行う
相続放棄
上記のように、相続が生じても借金などを引き継ぎたくない、あるいはプラスの財産があっても自身は引き継がず他の相続人に継がせたいような場合、相続放棄の手続をとることができます。
相続放棄が受理されると、当該相続人は、相続人の立場から外れ、プラスマイナス問わず被相続人の財産は承継しないこととなります。
借金などのマイナスの財産のみならず、預貯金などのプラスの財産も承継しないこととなります。
相続放棄には、原則として3ヶ月の期間制限を超えていないことや、処分行為をしてはならないなどの条件があります。
また、相続放棄が却下されてしまった場合、再度の相続放棄の申述は難しくなります。
当事務所では、放棄の要件確認も含め、相続放棄手続を承っています。
参考
⇒相続放棄手続の流れ
遺産分割協議
被相続人の財産を承継するのであれば、誰がどの財産を承継するのかを話し合い、その上で財産名義をそれぞれに変更する手続を行います。
この財産の承継に関する話し合いを遺産分割協議といいます。
この遺産分割協議が有効であるためには、相続人全員が協議に参加していることが必要となります。
そのため、協議に先立って、戸籍を収集して相続人の範囲を確定しておく必要があります。
遺産分割協議は、後日のトラブルを回避するためにも、その結果を遺産分割協議書として書面化して保存しておくことが望ましいです。
また、不動産の相続登記においては、添付書面として法務局に提出するため、相続財産に不動産があるときは、通常は作成しておく必要があります。
なお、現時点では遺産分割協議について相続発生時からの期間制限はありませんが、今後の法改正により制限が設けられる可能性がありますので注意が必要です。
各種名義変更手続
こうして遺産分割協議が整ったら、その内容に従って被相続人の財産を相続人の名義変更します。
この相続による名義変更の手続についても、現時点では期間制限はありませんが、不動産については今後の法改正により義務化される可能性がありますので、これも注意が必要です。
ただ、相続税申告が必要な場合は10ヶ月の制限があり、また、そもそも長く放置してしまうと、いざ名義変更が必要となった場合に、余分な時間と費用がかかるという事態にもなりかねません。
特に複数代に渡って相続登記を放置すると、お孫さんの代に大変な困難に直面することにもなりかねません。
当事務所においては、この相続人調査や名義変更といった一連の相続手続を承っております(相続人間に紛争がない場合)。
名義変更については、不動産の名義変更(相続登記)が中心となっておりますが、不動産以外の預貯金、株式など財産全般の包括的な遺産承継も承っています。
※ 相続登記が義務化されました
費用について
業務内容 | 実費(手数料、登録免許税等) | 事務所報酬 |
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相続登記基本報酬 | 固定資産評価額の0.4% | 50,000円 |
相続人調査・戸籍収集 | 戸籍1通450~750円 | 1通1,500円 |
遺産分割協議書作成 | 20,000円 | |
相続放棄 | 相続に人1人につき800円 | 1人目30,000円。2人目以降20,000円 3ヶ月を経過したときは60,000円~ |
遺産承継 (預貯金、株式ほか財産の承継) |
30万円~ |
※ 上記は目安となります。相続関係の複雑性、不動産の個数・価額等により増減します。
よくある質問
参考
その他相続手続に関する情報
⇒カテゴリ:相続手続について