相続登記の費用

概要

・一般的な家庭の自宅の相続の場合、20万円を超えないことが多い

・市区町村から送られてくる固定資産税通知書に記載されている評価額を教えてもらえれば大まかな額が分かる

 

相続登記の費用は実費+司法書士報酬

「相続登記の依頼を考えているのですが、費用はどれくらいかかるでしょうか」

よく頂く質問ですが、「始めてみないと分からない」というのが実際のところです。

ですが、それでは何の参考にもならないので、「一般的な家庭の自宅の場合、実費と司法書士報酬を合わせた総額は大体は20万円を超えません」と答えています。

相続登記の費用は実費と司法書士報酬に分かれます。

 

実費

実費としては以下のようなものがあります。

・登録免許税(法務局に収める申請手数料のようなもの)

・戸籍謄本

・登記事項証明書

ほか、郵送費等の雑費がありますが、多くを占めるのは登録免許税です。

登録免許税は不動産評価額の1000分の4(0.04%)です。

不動産評価額は市役所から毎年送られてくる固定資産税納税通知書に記載があります。

通知書のサンプルを掲載します。作成は秩父市役所です。市区町村によって様式が変わります。

 


作成:秩父市役所

上記サンプル②③の「評価額」の欄の数字が不動産評価額となります。この総額が登録免許税の算定基準となります。サンプルの物件を例に計算してみると以下のようになります。

土地 11,180,000円

建物 792,000円+10,296,000円+840,928円+594,000円

合計で23,702,298円。未登記建物もあるのですが、ややこしくなるのでここではすべての物件を合計しました。

登録免許税はこの額の1000分の4なので、下3桁を切り捨て、23,702円に4を掛けます。

94,808円となります。

登録免許税の大まかな額が分かります。未登記建物があるのでいくらか減額されます。

これに戸籍謄本、郵送費の代金が数千円~2万円程度。実費総額が10~11万円。

 

司法書士報酬

司法書士報酬は概ね10~15万円ほど。被相続人が父、相続人が母、子2人というケースであれば大体10万円ほどとなります。

 

サンプルの物件では費用総額は20万円を超えないか微妙ですが、越えても大きくは超えないでしょう。

いずれにせよ費用総額は評価額に大きく左右されるので、費用についてお尋ねの際は評価額を教えていただければ大まかな費用総額をお伝えできます。

 

通知書が見つからない場合

なお、固定資産税納税通知書が見つからない場合は市役所で評価証明書を取得することで評価額が分かります。

この場合、相続人の方が行く場合は相続関係が分かる戸籍が必要となります。代わりの方が行く場合は相続人の方からの委任状が必要となります。

相続関係が分かる戸籍は次のようなものです。

①被相続人の死亡の記載のある戸籍
②被相続人との関係が記載してある相続人の現在の戸籍。相続人の欄の父親の記載として被相続人の氏名が記載されているものなどです。

委任状は市役所の公式サイトに様式が掲載されている場合もありますし、要件を充たしたものであればインターネット上に掲載されているものを利用することも可能です。