令和6年4月より相続登記が義務化

本年、令和6年4月より相続登記が義務化されました。

不動産を相続した場合の相続登記(名義変更)の義務化については意外と(?)多くの方が知ってるように感じます。ただ、他方で制度の詳細な内容が分からず、自身が義務を負っているのかなど、疑問や不安をお持ちの方も少なくないようです。

 

期限は不動産を相続したことを知った日から3年

相続登記は、不動産を相続したことを知った日から3年以内にしなければなりません。

自宅と敷地を所有する父親Aが亡くなった場合、子Bは、通常は父親の死亡を知った日から3年以内に相続登記をしなければならない事となるでしょう。

父親Aが他にも不動産を所有しており、後から調べてその事を知った場合は、その日から3年となります。

 

遺産分割協議が成立した場合

遺産分割協議が成立した場合の期限も不動産を相続したことを知った日から3年です。

前記の自宅・敷地を所有する父親Aが亡くなり、1年後に子B・Cの間で遺産分割協議が成立した場合も、通常は父親の死亡を知った日から3年以内に相続登記をしなければなりません。

 

遺言による取得の場合

遺言による取得の場合も、遺言により不動産を取得したことを知った日から3年です。

不動産の所有者Aが死亡し、友人である(本来の相続人ではない)Dに不動産を遺贈する旨の遺言書を残していた場合、Dも遺言により不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければなりません。

 

期限を過ぎても相続登記はできるが、罰金の可能性がある

まず、3年の期限を過ぎてしまっても相続登記をすることはできます。ただ、10万円以下の罰金(正式には過料といいます)を科せられる可能性があります。

この罰金が課せられるのは正当な理由がないのに相続登記をしない場合となっています。

法務省は正当な理由がある例として以下のような場合を挙げています。

(1)相続人が極めて多数で、戸籍収集や他の相続人の把握等に多くの時間を要する

(2)遺言の有効性や遺産の範囲等に争いがある

(3)相続人が重病

(4)相続人がDVにより避難している

(5)相続人が登記申請費用の負担ができないほど困窮している

では、具体的に正当な理由がないとして罰金が課せられるのは具体的にどのようなケースなのかについては不分明であることは否めず、これが少なからぬ方に不安を与えていると思われます。

悪質なケースに限られるのではないかという見方も多いのですが、今後の法務局の判断を見ていくしかないというのが現状でもあります。

 

相続登記がすぐにはできない場合

遺産分割で揉めるなど、すぐには相続登記ができない場合、相続人申告登記で罰金を免れる事ができます。

相続人申告登記は、自分が名義人の相続人であると名乗り出て登記事項証明書にその旨を記載するものです。これにより相続登記義務を果たしたものとみなされます。

期限は、これも不動産を相続したことを知った日から3年です。

ただ、相続登記義務を果たし、登記事項証明書に載ったとしても所有名義人になるわけではないので、その不動産を売却する等はできません。

父親Aが亡くなり、相続人が子B・Cの場合で、Bが相続人申告登記を行い登記事項証明書に相続人として記載されても、自身の持分2分の1だけを売却するといったことはできません。

なお、相続登記義務を果たしたとみなされるのは申告人のみであるため、Cは相続登記義務を果たしたものとはみなされず、なお罰金の可能性があります。

 

申告登記後、遺産分割協議が成立した場合

相続人申告登記後、上記のB・C間で遺産分割協議が成立した場合は、その日から3年以内に協議の内容に従った相続登記をしなければなりません。

 

過去の相続について

令和6年4月1日より前の相続についても義務化の対象となります。ただ、令和9年3月31日(2027年3月31日)までの猶予期間が設けられています。

 

参考

 

やろうと思えばできる相続登記を放置して過料最大10万円は馬鹿馬鹿しいというのもあるのですが、子供、孫と世代を経るごとに費用面でも手間面でも負担が増大していきます。

「そういえば、あれこれ忙しくて相続登記放ったらかしにしちゃってたな」という方は、これを機会に相続登記に取り掛かってみてはどうでしょうか。